Q Tax Return(確定申告)はどうするの?
A 通常,米国滞在期間が183日に満たない場合は,Nonーresident Alienとして申告し,183日を超える場合は,Resident Alienとして申告することになっています。ただし,我々のようにJ1-visaでアメリカに来ている者は,滞在期間が183日を超えても,常にNon-resident
alienとして申告することになっているようです。
Tax ReturnはFederal TaxとState Taxの2種類必要です。
Tax officeの発行するForm Wー2,1042ーS(源泉徴収票のようなもの,申告に必須)に記載されているSocial security numberは間違っていることが多々ありますので,これらのFormを入手したら早めに確認し,間違っていたら訂正してもらわなければなりません。
以下簡単な条件分けです。J1-visaの人を念頭に書いています。
(1) Non-resident
Nonーresidentとして申告すると,米国以外で得た収入は申告する必要がないようです。預金も申告しますが無税です。株の売買の利益は課税されます。申告に必要なFormは,1040NR(または1040NRーEZ),8833,8843の3種類です。1040NRと1040NRーEZの使い分けですが,扶養家族の控除を受ける場合は1040NRを使用することになります。単身で渡米している場合は,いくつかの条件を満たす必要がありますが,記載の簡単な1040NR-EZを使用できます。
もっとも,Federal TaxはUSーJapan tax treaty 19という条約により,研究者、教師などはこちらで得た収入に関しては免税になる取り決めがあります。学生の奨学金なども免税になります。
State taxに関しては,州により違いがあります。免税となっている州もありますが,残念ながらメリーランドでは課税されます。これもNonーresident用のFormがありますので,Tax officeで入手してください。こちらは扶養家族のあるなしに関わらず,使用するFormは同じです。1999年度分は502というFormでした。
(2) 2年目以後
一度申告すると,2年目以後はTax Formが自宅に郵送されてくるそうです。
(3) 帰国年
帰国後に通常道理、申告しなければなりません。放置しておくと将来アメリカ出入国の際に問題になります。
以上のFormは,いずれもホームページからダウンロードできます(PDFファイル)。Formを閲覧,そして印刷するためには,Adobe
Acrobat Reader(無料)を手に入れる必要があります。
Federal tax form http://www.irs.ustreas.gov/
State tax form http://www.comp.state.md.us/
Adobe http://www.adobe.com/
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