在外選挙(日本国外に住んでいる時に日本の選挙に投票する)
平成10年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。
これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選 挙(衆議院 議員選挙及び参議院議員選挙)から、
海外に在住している有権者の方々も海外で投票 できることになりました。
但し、実際に海外で投票を行っていただくためにはあらか じめ、
在外選挙人名簿へ登録することが必要であり、
そのための申請手続の受付を 在外公館(大使館・総領事館)で行っています。
なお、在外選挙の対象は当分の間は 衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られています。
在外公館で受けつけられた申請書は申請者の最終住所地(または本籍地)の
市区町 村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。
登録後在外選挙人証が在外公館経由で交付されま す。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/1.html
在アメリカ合衆国日本国大使館Embassy of Japan
2520 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20008
Tel: (202)238-6700 Fax: (202)328-2187
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